よくある質問
店頭買取は行っておりません。
トレーディングカードのシングルカードは例外として
原則、中古品の買取は行っておりません。
郵送買取の流れをご覧ください
査定時間:11時~17時頃迄
休日:なし(臨時休業又は時短営業の可能性があるためTwitterをご確認ください)
初回お取引の場合(1,2のどちらかが必須)
■1.住民票の写し(原本) ※マイナンバーの記載がないもの
■2.印鑑証明書(原本)
※上記2点は発行より3ヶ月以内のものが有効となります。
二回目以降の場合
2回目以降の本人確認書類のご提出は基本的に不要ですが
転居等で住所が変更となった場合は、現住所記載の上記1or 2をご提出ください。
- 弊社では上記以外の本人確認書類は承れないためご注意ください。
- 18歳未満および高校生のお客様からの買取は保護者の同意と親権同意書の同封が必要です。
管轄の警察署指導のもと非対面取引における本人確認方法として
古物営業法第15条第1項第3号、古物営業法施行規則第15条第3項第1号から第9号
第11号から第13号で規定されており、郵送買取時には本人確認書類が必須とされています。
ご面倒をおかけしますが買取事業における盗難品持込などの危険性から警察署に書類の保管を求められているため、ご理解の程よろしくお願いいたします。
詳しくは警視庁HPをご覧ください。
法人のお客様もお申込み可能です。
本人確認書類として登記事項証明書(原本)とご担当者様の名刺をご同封ください。
買取申込をしたいのにできないのはなぜですか?
自分が申し込んだ商品の買取金額はどうなりますか?
お申込後にサイトに掲載の金額が上下したとしても、お申し込みいただいた時点の価格にて買取をさせて頂きます。
※買取保証日時を超過して商品が到着した場合、相場の状況よっては減額査定となる場合がございますのでご注意ください。
商品到着後3日~10営業日(土日祝除く)以内に入金をさせて頂きます。
※現金書留を希望される場合は、上記+5営業日 で対応いたします。
※お申し込み内容によって上記日数内で前後いたします。
大型連休、新型スマホやトレカ新弾発売が重なり依頼が殺到する時期は
対応可能時間が異なる場合があるため、ご不安な際は必ず公式LINEへご確認ください。
お急ぎの場合は事前にご相談くださいませ。
→事前にご相談いただければ振込希望日等も対応が可能な場合があります。
現金書き留めの支払いにも対応しております。
※手数料を頂戴しております。
商品が破損しないように緩衝材を使用し、出来る限り丁寧な梱包をお願いします。
到着後のコンディションによっては申し込み時の見積金額からの減額査定や、買取不可と判断した場合は返送をさせて頂く可能性がございます。
※原則、着払いでの返送です。
また、必要書類の同封をお忘れないようにご注意ください。
緩衝材についての注意点
緩衝材として新聞紙などインクを使用している紙類を使用すると輸送時の揺れ等で摩擦が生じて商品に色移りが生じてしまい、
程度によっては減額対応になってしまったケースが散見されます。
ご面倒ではございますが、双方お気持ちの良い取引で終われるよう梱包には十分ご配慮をお願いいたします。
緩衝材未使用、ダンボールの容量ギリギリまで商品を詰め込みすぎたり
ダンボール以外の資材(封筒や柔らかい素材の箱)で梱包したことが原因で破損した商品の一例です。
トレカBOXは勿論、ゲーム機やスマートフォンの外箱の破損も減額や返送の対象となってしまいますので、十分ご注意ください。
取引先への販売が難しいコンディションの物や、査定基準に満たないトレカ商品は返送とさせて頂く場合がございます。
トレカ商品の悪質な再シュリンク品が到着した場合、状況によっては以降のお取引停止措置や調査の上で警察に通報・情報提供をさせて頂く場合がございます。
この場合でも買取は可能でしょうか?
買取金額が10万円以下の場合、振込手数料の一部(300円)をご負担いただいております。
国税庁HPをご覧ください
適格請求書発行事業者とは、2023年10月1日から導入されるインボイス制度(適格請求書等保存方式)において、仕入税額控除を受けるためのインボイス(適格請求書)を交付できる事業者をいいます。適格請求書発行事業者として登録できるのは、消費税の課税事業者です。 法人、個人事業主、フリーランスなどの事業形態は問いません。 ただし、基準期間の課税売上高が1,000万円以下の免税事業者は登録できません。
免税事業者が適格請求書発行事業者になるには、課税事業者選択届出書を提出し、課税事業者に変更する必要があります。※基準期間の課税売上高は、消費税が課税される取引金額の売上金額(消費税額及び地方消費税額を除きます。) と輸出取引などの免税売上金額の合計額をいいます。 なお、売上返品、売上値引や売上割戻し等に係る金額(消費税額及び地方消費税額を除きます。)がある場合には、上記の金額からこれらの合計額を控除した残額をいいます。
古物商の特例とは
令和5年(2023年)10月1日から、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式として、適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入されます。消費税の申告に際しては、売上税額から仕入税額を差し引く、仕入税額控除が受けられますが、「適格請求書」等の保存が義務づけられます。
しかし、古物商が買取りの相手方が適格請求書発行事業者でないことなど必要な要件を客観的に明らかにしておけば、「適格請求書」等の保存が免除されます。